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国民年金加入・脱退

加入・脱退の手続き

日本国内に住所がある、20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっています。その時々の届出を忘れると、将来、年金が受けられない場合もありますので、必ず届出をしましょう。

20歳になったとき

厚生年金・共済組合に加入していない人が20歳になったときは、国民年金に加入する届出をしてください。
20歳になると、年金事務所から年金加入の案内が送られます。案内の中の「国民年金被保険者資格取得届出書」にご記入の上、同封の返信用封筒で年金事務所あてにお送りください。

退職したとき

厚生年金・共済組合をやめたときは、年金手帳、退職年月日が証明できる書類(離職票など)を持参し、国民年金に加入する届出をしてください。

配偶者が退職したとき

第3号被保険者の配偶者が厚生年金・共済組合をやめたときは、年金手帳、配偶者の退職年月日が証明できる書類(離職票など)を持参し、国民年金(第1号被保険者)に加入する届出をしてください。

扶養からはずれたとき

第3号被保険者が、増収、離婚などにより、配偶者の扶養からはずれたときは、年金手帳、扶養からはずれた年月日が証明できる書類を持参し、国民年金(第1号被保険者)に加入する届出をしてください。

就職したとき

  • 厚生年金に加入したときは事業主が国民年金喪失の手続きをしますので、村役場への届出は不要です。
  • 共済年金に加入した場合、厚生年金と同様に、共済組合が加入手続きをすると自動的に、国民年金の資格に反映されるため、届出は必要ありません。
  • 国民年金保険料を口座やクレジット等で納めていた場合、お住まいの区を管轄する年金事務所へご連絡ください。

配偶者が就職したとき

配偶者が厚生年金・共済組合に加入し、その被扶養配偶者となったときは配偶者の勤務先へ届出をしてください。
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